厚生労働省の通達が出ました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181211I0040.pdf
---引用開始
脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を個人輸入する場合の取扱いについて厚生労働省において、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品やサプリメント等の食品について調査した結果、医療用医薬品に使用されている成分を含んでいることを標ぼうしているものが多数認められました。薬物依存等に関する研究を行っている団体の専門家の意見や厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会における議論を踏まえて検討した結果、別添の成分は、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いと考えられます。
そのため、平成 31 年1月1日から、別添の成分を含む、海外で販売されている医薬品や食品等については、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除いて、数量に関わらず、あらかじめ薬監証明の交付を受けない限り、一般の個人による輸入は認めないこととするので、御了知願います。
---引用おわり
その禁止される成分のリストはこちらです。
1 アテノロール Atenolol
2 アトモキセチン Atomoxetine
3 アドラフィニル Adrafinil
4 アニラセタム Aniracetam
5 エチラセタム Etiracetam
6 オキシラセタム Oxiracetam
7 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 Dihydroergotoxine Mesilate
8 ソマトロピン(遺伝子組換え) Somatropin
(Genetical Recombination)
9 タンニン酸バソプレシン Vasopressin Tannate
10 チアネプチン Tianeptine
11 デスモプレシン酢酸塩水和物 Desmopressin Acetate
Hydrate
12 デヒドロエピアンドロステロン Dehydroepiandrosterone
(略称:DHEA)
13 ナドロール Nadolol
14 ニセルゴリン Nicergoline
15 ニモジピン Nimodipine
16 ネフィラセタム Nefiracetam
17 ビンポセチン Vinpocetine
18 ピラセタム Piracetam
19 フロセミド Furosemide
20 ブロモクリプチンメシル酸塩 Bromocriptine Mesilate
21 プラミラセタム Pramiracetam
22 プレグネノロン Pregnenolone
23 プロカイン塩酸塩(外用剤を除く。) Procaine Hydrochloride
24 プロプラノロール塩酸塩 Propranolol Hydrochloride
25 レベチラセタム Levetiracetam
なかなか日常生活ではお目に掛からない難しい成分名ですが、少しずつ調べてみたいと思います。